登録情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
#
平成二年法律第三十号
#
第二十六条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。