特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
号
二
号
電子計算機 及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。
情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
ロ
情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十七条第一項第三号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。