この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
令和三年五月二一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定 及び附則第九条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項 及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定 並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項 及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項 及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定 及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項 並びに附則第三条第五項、第四条第四項 及び第六項、第五条第四項 及び第五項 並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この条において「第三号改正前特例法」という。)第十四条第一項 及び第二項本文 並びに第十六条(第三号改正前特例法第十四条第一項 及び第二項本文に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、なお その効力を有する。
第三号改正前特例法第十四条第一項 及び第二項本文(第三号改正前特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定 並びに前項の規定によりなお その効力を有するものとされるこれらの規定により予納をした場合については、第三号改正前特例法第十四条第三項 及び第四項、第十五条 並びに第十六条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条中「第十四条から前条まで」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第六条第二項の規定によりなお その効力を有することとされた同法第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十四条第三項 及び第四項 並びに第十五条」と、「予納、口座振替による納付 又は指定立替納付者による納付」とあるのは「予納」と、「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項」と、「、第十五条の二第一項 及び前条第一項中「当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等 又は手数料を納付しようとする者から」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。