この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成一〇年五月六日法律第五一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定 及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項の改正規定 並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定 並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条 並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定 並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日
三
号
第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第二項 及び第三項、第五条第五項、第十一条、第十三条、第十四条第一項、第十八条第一号、第二十六条、第三十九条 並びに第四十一条第五項の改正規定 平成十二年一月一日
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。