この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
#
平成二年法律第三十号
#
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。