この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成一一年五月一四日法律第四一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項第二号の改正規定 平成十三年一月一日
# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。