この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。