この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成一六年六月四日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定 及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定 並びに附則第四条第一項の規定 公布の日 又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
三
号
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定 並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条 及び第九条の規定 平成十六年十月一日
# 第四条 @ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項 又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際 現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。
前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新特例法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。
旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員 又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務 及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員 又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。