この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
#
平成二年法律第三十号
#
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一~七
号
略
八
号
第六十六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項、第三条から第八条まで、第十一条、第十二条 及び第十四条の改正規定この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。