工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

附 則

平成二三年六月八日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十五条 @ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に登録された特許権 若しくは実用新案権についての通常実施権 又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧 又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧 又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。