この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成二八年五月二七日法律第五一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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