この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
#
平成二年法律第三十号
#
附 則
平成二六年五月一四日法律第三六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定 並びに同法第六十七条第一項 及び第七十三条の二第一項の改正規定 並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条 及び第七十五条の改正規定 並びに附則第十条 及び第十一条の規定 並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日