工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

附 則

平成五年四月二三日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分 及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、次条第三項 並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

# 第四条 @ 第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判 若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法 及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下 この項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項 並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項 及び第八条第一項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。