土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正