工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。