工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第二十二条 # 土地の立入り

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源 又は地盤の状況に関する測量 又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き第一項の規定による立入りをしてはならない

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項

国 又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。