工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第二十五条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所 又は許可井戸に係る使用者の工場 若しくは事業場に立ち入り、許可井戸 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。