工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第七条 # 氏名等の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名 若しくは名称 又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。