工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置 又は変更に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
工業用水道事業法
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昭和三十三年法律第八十四号
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第十五条 # 土地の立入
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。
工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入つたときは、これによつて生じた損失を補償しなければならない。