市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一 又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第二十三条 # 地域自治区の設置手続等の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部 又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四から第二百二条の八までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
合併市町村は、第一項 及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。