他の市町村の区域の全部 又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部 又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。第十六条第二項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下 この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下 この条 及び次条第一項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。
ただし、議員がすべてなくなったときは、第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第九十一条の規定による定数に復帰するものとする。