市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭 及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず 又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第五条第三十一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の禁錮に処する。

3項

前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し 又は免除することができる。