市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第六十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

第二十四条第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第三十三条第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。