市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第十二条 # 職員の身分取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際 現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。

2項

合併市町村は、職員の任免、給与 その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。