市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

第三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

前二条に規定する職員の給料 その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。