市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

市(指定都市を除く)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長 及び中等教育学校の校長を除く)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者 又は定時制の課程の授業を担任する者に限る)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭 及び講師(常勤の者 及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料 その他の給与、定時制通信教育手当 及び産業教育手当 並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る)の報酬等は、都道府県の負担とする。