この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
市町村立学校職員給与負担法
#
昭和二十三年法律第百三十五号
#
附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月26日 22時04分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日