この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
市町村立学校職員給与負担法
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昭和二十三年法律第百三十五号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月26日 22時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日