市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

附 則

平成二七年六月二四日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月26日 22時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 義務教育学校の設置のため必要な行為

1項
義務教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。