@ 施行期日 1項 この法律は、平成二十三年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条 及び第十八条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。