市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

附 則

平成二六年六月四日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月26日 22時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

# 第三条 @ 市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金 及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。
2項
第五条の規定の施行の際 現に指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分 若しくは懲戒処分 又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。 この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
3項
一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長 又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下 この項において「特例給付」という。)の額の全部 又は一部を支給されていなかった者 及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当 又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当 又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長 又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。