市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

附 則

昭和三一年六月三〇日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

@ 県費負担教職員の定数条例の経過措置

2項
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第四項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の市町村立学校職員給与負担法第三条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十一条の規定に基いて制定されたものとみなす。