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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過規定
2項
この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条 及び第二十四条の規定の例による。
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時間外勤務手当に係る改正規定の適用
5項
この法律による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。