市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

附 則

昭和三二年六月一日法律第一四七号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月26日 22時04分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条 及び第二十四条の規定の例による。

@ 時間外勤務手当に係る改正規定の適用

5項
この法律による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。