市町村立学校職員給与負担法

# 昭和二十三年法律第百三十五号 #

附 則

昭和四九年六月二二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月26日 22時04分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 学校栄養職員が県費負担教職員となることに伴う経過措置

6項
第四条の規定による市町村立学校職員給与負担法の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条 及び第二十四条の規定の例による。

@ 県費負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例

8項
この法律の施行の際 現に市(特別区を含む。以下 この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下 この項において「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに第四条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(以下「新給与負担法」という。)附則第三項の政令で定める者(以下 この項において「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)について、その者が昭和四十九年四月一日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費 その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第十五項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下「新国庫負担法」という。)第二条 並びに同法附則第二項 及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。
9項
前項の規定により都道府県が負担する経費は、新給与負担法第一条に掲げる職員について新国庫負担法第二条 並びに同法附則第二項 及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法 及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の規定を適用する。

@ 国庫負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例

10項
この法律の施行の際 現に都道府県立の盲学校、聾 学校 又は養護学校の小学部 又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下 この項において「都道府県学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに新給与負担法附則第三項の政令で定める者(以下 この項において「国庫負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に国庫負担学校栄養職員となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き都道府県学校栄養職員として在職していた者に限る。)については、昭和四十九年四月一日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、新国庫負担法 及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。