この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
市町村立学校職員給与負担法
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昭和二十三年法律第百三十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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市町村立の小学校 及び中学校 並びに青年学校職員の俸給 その他の給与の負担に関する政令(昭和二十三年政令第二十八号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年 又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給 その他の給与は、第一条の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。
当分の間、第一条中「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員 及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者 及び事務職員」とする。