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年齢のとなえ方に関する法律
昭和二十四年法律第九十六号
分類
法律
カテゴリ
民事
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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民事
年齢のとなえ方に関する法律 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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○1項
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
○2項
政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう 特に積極的な指導を行わなければならない。
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