幼稚園設置基準

# 昭和三十一年文部省令第三十二号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年文部科学省令第二十三号
最終編集日 : 2024年 09月14日 13時35分


1項

幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。

一 号

当該幼稚園 及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物 及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したこと その他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合

2項

前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、

第三条
一学級の幼児数」とあるのは
「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、

第五条第四項
他の学校の教員等」とあるのは
「他の学校の教員等 又は保育所等の保育士等」と、

第十条第一項
幼児数」とあるのは
「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と

読み替えて、これらの規定を適用する。