この規則は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第十二号
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附 則
平成一四年一一月二八日国家公安委員会規則第二三号
最終編集日 :
2023年 01月23日 08時34分
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