廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第一節 一般廃棄物の処理

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2項

一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
一般廃棄物の発生量 及び処理量の見込み
二 号
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 号
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類 及び分別の区分
四 号
一般廃棄物の適正な処理 及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 号
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3項

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4項

市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

1項

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項第五項第四号ニから ヘまで 及び第八項第七条の三第一号第七条の四第一項第五号第八条の二第六項第九条第二項第九条の二第二項第九条の二の二第一項第二号 及び第三項第九条の三第十二項第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号第十四条第三項 及び第八項第十四条の三の二第一項第五号第十四条の四第三項 及び第八項第十五条の三第一項第二号第十五条の十二第十五条の十五第一項第三号第十六条の二第二号第十六条の三第二号第二十三条の三第二項第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項除き、以下同じ。)しなければならない。

2項

市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4項

土地 又は建物の占有者は、その土地 又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に協力しなければならない。

5項

市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地 又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所 及び その運搬の方法 その他必要な事項を指示することができる。

6項

事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合 その他 その一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

7項

事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3項

環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4項

環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。