廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第七条 # 一般廃棄物処理業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の収集 又は運搬が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは これらの法令に基づく処分 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第七条の四第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項 若しくは第十四条の三の二第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。) 又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号 又は第十四条の三の二第一項第三号第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この号第八条の五第六項 及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

第七条の四 若しくは第十四条の三の二第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員 若しくは政令で定める使用人であつた者 又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

その業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイから チまでいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

6項

一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集 及び運搬 並びに処分につき、当該市町村が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集 及び運搬 並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

13項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

14項

一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない

15項

一般廃棄物収集運搬業者 及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。

16項

前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。