廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第七条の二 # 変更の許可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は住所 その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

5項

一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は これらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。