市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第七条第五項第四号ハ 若しくはニ(第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項(第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに該当するに至つたとき。
第七条第五項第四号リから ルまで(同号ハ 若しくはニ(第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第七条第五項第四号リから ルまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第七条第五項第四号イから トまで 又はリから ルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。