廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第七条の四 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに該当するに至つたとき。

二 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ホに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

四 号

第七条第五項第四号イから トまで 又はリから ルまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。