一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第五節 一般廃棄物の輸出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 08時56分
一
号
三
号
四
号
国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
二
号
前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ
市町村
ロ
その他環境省令で定める者
前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一
号
本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二
号
国 その他の環境省令で定める者