指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法 及び着手予定日 その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
二
号
第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三
号
指定区域が指定された際既に着手していた行為
四
号
非常災害のために必要な応急措置として行う行為