第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。
この場合において、
同条第一項第四号中
「市町村」とあるのは、
「事業者(自ら その産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と
読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。
この場合において、
同条第一項第四号中
「市町村」とあるのは、
「事業者(自ら その産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と
読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条の三第一項 並びに第十二条の五第一項 及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。