廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の四の七 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号
市町村」とあるのは、
「事業者(自ら その産業廃棄物を輸出するものに限る)」と

読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第十二条の三第一項 並びに第十二条の五第一項 及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く)について準用する。