国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項から 第七項まで、第十二条の二第一項から 第七項まで 及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第十五条の四の六 # 国外廃棄物を輸入した者の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正