廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の四の六 # 国外廃棄物を輸入した者の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く)は、第十一条第一項第十二条第一項から 第七項まで第十二条の二第一項から 第七項まで 及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。