廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成一七年五月一八日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条 及び附則第五条の改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条、第六条 及び第九条から 第十一条までの規定 公布の日
二 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「 並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定 並びに次条 並びに附則第八条(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧廃棄物処理法 又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出 その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。
4項
前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法 又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条 又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 補助金の交付等に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なお その効力を有する。
2項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村 又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から 第三項までの規定 又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。