廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成一二年六月二日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から 第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定 並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号 及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第二条、第四条 及び附則第九条の規定 平成十三年四月一日

# 第二条 @ 一般廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次条 及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項 又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(次条 及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 廃棄物処理施設の承継に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第九条の五第一項 又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から 第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 産業廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。