この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
附 則
平成一五年六月一八日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定(「第五条の六」を「第五条の八」に改める部分に限る。)及び第一章中第五条の六を第五条の八とし、第五条の三から第五条の五までを二条ずつ繰り下げ、第五条の二の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条、第六条、第十三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第五条第三号の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
二
号
第二十五条に一項を加える改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定 及び第三十二条の改正規定 並びに附則第十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
# 第二条 @ 廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置
この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十五条の三第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、廃棄物処理施設整備計画(新法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。)に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第六条 @ 廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止
廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)は、廃止する。