廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成一六年四月二八日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条の改正規定(同条第一項に二号を加える改正規定中同項第十一号に係る部分を除く。)、第二十六条の改正規定 及び第三十二条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
三 号
目次の改正規定、第三章の二の次に一章を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十九条第一項の改正規定、第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に一条を加える改正規定、第二十七条の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)及び第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条第四項 又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項 又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条第一項 又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。