この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
附 則
平成三年一〇月五日法律第九五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項 又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項 若しくは第四項 又は第十四条第一項 若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。
一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集 又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 | 新法第七条第一項の許可 |
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 | 新法第七条第四項の許可 |
一般廃棄物の収集、運搬 及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可 | 新法第七条第一項 及び第四項の許可 |
旧法第七条第八項の許可 | 新法第七条の二第一項の許可 |
産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集 又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 | 新法第十四条第一項の許可 |
産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 | 新法第十四条第四項の許可 |
産業廃棄物の収集、運搬 及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可 | 新法第十四条第一項 及び第四項の許可 |
旧法第十四条第五項の許可 | 新法第十四条の二第一項の許可 |
この法律の施行の際 現に市町村長 又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
# 第四条
施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置 又はその構造 若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項 又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項 又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
# 第五条
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置 又はその構造 若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
# 第六条
この法律の施行の際 現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。
# 第七条
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。